住宅購入・資産運用・保険見直しの不安を一緒に解消しませんか?

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置(H25.4.24)

皆さん、こんにちは!


 今回は、H25年4月からはじまった≪教育資金一括贈与に

 係る贈与税の非課税措置≫を取り上げてみます。


 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から曾孫・孫・子への

 入学金・授業料等の教育資金を贈与した時の取り扱いが

 以下のように改正されました。


 ( 改正前 ) 

 ・入学金・授業料等の教育資金をまとめて贈与すれば

  贈与税課税

 ・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに

  贈与する場合は非課税


 ( 改正後 )

 ・平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出し、

  信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者

  1人につき、1,500万円を限度として非課税

 ・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに

  贈与する場合は非課税(改正なし)



 ≪制度概要≫

 贈 与 者 : 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)

 受 贈 者 : 30歳未満の個人

 非課税金額: 受贈者1人につき1,500万円

          (塾や習い事等学校以外は500万円)

 申込期間  : 平成27円12月25日まで

          追加設定期間も同上

 払出確認  : 教育資金の支払いに充てたことを証する書類を

          金融機関へ提出

 信託終了  : ① 受贈者が30歳に達した日

          ② 受贈者が死亡した日

          ③ 信託財産がなくなった日 


          ☆ ①の場合、残額(非課税拠出額-教育資金支出額)に

            贈与税課税

          ☆ ②の場合、贈与税はかからない



 ≪この制度の使い方≫


   「教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに

  贈与する場合は非課税」は改正なしです。教育資金だけに

  焦点をあてるのであれば、この制度を利用しなくても、その

  都度贈与すれば非課税です。


   この制度は相続税非課税枠縮小との関連が大きいです。

  平成27年1月以降の相続については下記のように非課税枠が

  縮小(税金がかからない範囲)されます。


 ( 現 行 )

 5,000万円×1,000万円×法定相続人数

 (改正後)

 3,000万円×600万円×法定相続人数 


 具 体 例 (相続人が2人の場合)

 ( 現 行 )

 5,000万円×1,000万円×2人=7,000万円

 (改正後)

 3,000万円×600万円×2人=4,200万円

  
 現在は亡くなった方の4%程度しか相続税はかかりま

 せんが、改正後は6%~8%の方にかかると予想され

 ています。


 つまり、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は

 相続対策=生前贈与として利用できる制度ではないかと

 思います。


 相続税の心配がいらないような場合は、手続きが煩雑な

 この制度を使わなくても、その都度贈与してもらえれば

 非課税ですので、あえて利用する必要性は低いでしょう。
コラム一覧に戻る

お問い合わせ

・TEL 072-283-7349(営業時間10時~20時「土日祝含む」)
 *お電話でお問い合わせをいただいた場合、面談中はお電話にでられないことがあります。
  後程こちらからかけ直し致しますので、ご了承の程よろしくお願い致します。

・メール 以下のお問い合わせフォームが便利です。
   ⇒ お問い合わせはコチラ


⇒いきなり相談するのはちょっと・・・と思われた方は、
 「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」を受講して、
 基本的な勉強からスタートすることをお薦めいたします。