保険を考える上で知らなきゃ損する制度のご紹介(H20.11.4)
* 「保険を考える上で知らなきゃ損する制度のご紹介」 *
今回は、保険加入・保険の見直しに際して、知っておいて欲しい・
知らなきゃ損する制度を3つ紹介しようと思います。
(1)傷病手当金
傷病手当金って何?
・・・
・・・(???)
・・・(聞いたことはあるなあ~)
・・・(どんな意味?)
・・・
サラリーマンが、病気や怪我で継続して4日以上会社を休み、お給料が
もらえなくなると、健康保険から4日目以降、お金が支給される制度の
ことです。
どれぐらいもらえる?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
標準報酬日額の3分の2です。
*標準報酬日額とは、健康保険の保険料や手当金の額を計算する元に
なるものです。報酬(給料・手当てなど)の月額を1級から39級
までランクづけしたもの。
もらえる期間は?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
1年6ヶ月が限度です。
もし、休んでいる間も標準報酬日額の3分の2以上のお給料が出ていれば
傷病手当金は、もらえません。
が、たとえお給料が出ていても、標準報酬日額の3分の2に満たなければ、
その差額が支給されます。
この制度は、サラリーマンだけの制度ですので、自営業の方は、もらえ
ませんのでご注意を。
(2)附加給付
附加給付って何?
・・・
・・・
・・・(聞いたことないなあ)
・・・
・・・
健康保険の中でも大企業に多い「組合管掌健康保険」に加入している人は
手厚い保障を受けられる可能性が高いです。
たとえば・・・ この学校でも何回も説明してきました高額療養費制度。
一般的には、一ヶ月あたりの自己負担額の限度額は8万円~9万円ですが、
「附加給付」として、法律で決まっている金額よりも低い金額に設定して
いる組合が多いです。3万円~5万円を自己負担額の上限と設定している
ようですね。
また、(1)の傷病手当金に関しても、2割上乗せして、8割支給で
あったりだとか、1年6ヶ月の支給限度を最長3年にしている組合も
あるようです。
このように、一般的な給付に上乗せして附加する給付する制度なので
「附加給付」 と言います。
(3)高額療養費
この制度は、70歳未満と70歳以上で自己負担限度額が変わっています。
70歳未満の場合、一般的な所得であれば、一ヶ月の自己負担限度額は
8万円~9万円程度です。
これが、70歳以上になると・・・
一ヶ月の自己負担限度額は、一般的な所得であれば、入院と外来を合算
した限度額で44,400円(世帯単位)、個人単位の外来限度額は
12,000円です。
70歳未満の人より、かなり手厚くなっていますね。
まとめ
保険加入・保険の見直しを行う際は、上記のような制度をまずは理解
するのが大事なポイントだと考えています。くれぐれも保険会社や
保険代理店のCM・チラシ等に踊らされないように注意してくださいね。
公的制度をしっかり理解した上で、自分にピッタリな保険に加入したい
という方は、下記参照してください。
(私の事務所では、まず公的制度の説明をし、保険に加入する目的を
明確にしています。)
今回は、保険加入・保険の見直しに際して、知っておいて欲しい・
知らなきゃ損する制度を3つ紹介しようと思います。
(1)傷病手当金
傷病手当金って何?
・・・
・・・(???)
・・・(聞いたことはあるなあ~)
・・・(どんな意味?)
・・・
サラリーマンが、病気や怪我で継続して4日以上会社を休み、お給料が
もらえなくなると、健康保険から4日目以降、お金が支給される制度の
ことです。
どれぐらいもらえる?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
標準報酬日額の3分の2です。
*標準報酬日額とは、健康保険の保険料や手当金の額を計算する元に
なるものです。報酬(給料・手当てなど)の月額を1級から39級
までランクづけしたもの。
もらえる期間は?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
1年6ヶ月が限度です。
もし、休んでいる間も標準報酬日額の3分の2以上のお給料が出ていれば
傷病手当金は、もらえません。
が、たとえお給料が出ていても、標準報酬日額の3分の2に満たなければ、
その差額が支給されます。
この制度は、サラリーマンだけの制度ですので、自営業の方は、もらえ
ませんのでご注意を。
(2)附加給付
附加給付って何?
・・・
・・・
・・・(聞いたことないなあ)
・・・
・・・
健康保険の中でも大企業に多い「組合管掌健康保険」に加入している人は
手厚い保障を受けられる可能性が高いです。
たとえば・・・ この学校でも何回も説明してきました高額療養費制度。
一般的には、一ヶ月あたりの自己負担額の限度額は8万円~9万円ですが、
「附加給付」として、法律で決まっている金額よりも低い金額に設定して
いる組合が多いです。3万円~5万円を自己負担額の上限と設定している
ようですね。
また、(1)の傷病手当金に関しても、2割上乗せして、8割支給で
あったりだとか、1年6ヶ月の支給限度を最長3年にしている組合も
あるようです。
このように、一般的な給付に上乗せして附加する給付する制度なので
「附加給付」 と言います。
(3)高額療養費
この制度は、70歳未満と70歳以上で自己負担限度額が変わっています。
70歳未満の場合、一般的な所得であれば、一ヶ月の自己負担限度額は
8万円~9万円程度です。
これが、70歳以上になると・・・
一ヶ月の自己負担限度額は、一般的な所得であれば、入院と外来を合算
した限度額で44,400円(世帯単位)、個人単位の外来限度額は
12,000円です。
70歳未満の人より、かなり手厚くなっていますね。
まとめ
保険加入・保険の見直しを行う際は、上記のような制度をまずは理解
するのが大事なポイントだと考えています。くれぐれも保険会社や
保険代理店のCM・チラシ等に踊らされないように注意してくださいね。
公的制度をしっかり理解した上で、自分にピッタリな保険に加入したい
という方は、下記参照してください。
(私の事務所では、まず公的制度の説明をし、保険に加入する目的を
明確にしています。)
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