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公的年金3つの役割+α(H21.8.2)

* 「公的年金3つの役割+α」 *



 公的年金3つの役割と聞いて、どのような役割を思い浮かべますか?


 ・・・

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 おそらく、老後、国から受け取る年金が、頭に浮かんだのでは

 ないでしょうか?


 
 1つ目の役割は、65歳以降に受け取る「老齢年金」です。


 老齢年金は、退職後の生活を支える大事な役割であって、年金が

 あるのとないのとでは、安心感が大きく違ってきますね。



 ここで、年金が受け取れる条件を見てみましょう。

 勿論、年金保険料を支払っていない場合は、老後になっても

 年金を受け取ることは出来ません。



 最低25年以上の年金加入期間がないと、1円も受け取ることが出来ない

 ことは、必ず覚えておいてください。



 この老齢年金は、原則65歳以降から受け取ることが出来るもの

 ですが、生年月日によって多少違ってきますので、いつから年金を

 受け取れるのかということは、確認するようにしてください。

 

 では、2つ目の役割ですが、例えば、一家の大黒柱が亡くなっ

 た場合、残された家族の経済的な苦労は計り知れません。

 こういった場合、国から「遺族年金」が支給されます。


 亡くなった方の職業によりますが、基本的にチビちゃんが高校卒業

 まで受け取ることが出来ます。


 私のブログ・メルマガ・セミナー等で何回もお話していますが、保険の

 加入を考えるにあたっては、まず、この遺族年金を考慮するようにしてください。


 
 最後に3つ目の役割ですが、事故などにあって、重い障害状態が

 残った場合、「障害年金」が支給されます。


 障害年金は、年金加入期間にかかわりなく支給されますし、

 若いほど事故に遭う可能性も高いですから、障害状態になった場合、

 助かる制度だと思います。 



 +α


 どうしても経済的な理由で、国民年金保険料の納付が困難な場合、

 申請することによって、免除制度を利用することが出来ます。


 全額免除・一部免除・若年者納付猶予制度があります。


 ここで、重要なポイントですが、保険料の免除や猶予を受けずに

 保険料が未納の場合で、万が一、障害や死亡といった事態が発生

 しても、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ません。



 それに対して、申請をして免除が認められれば、保険料を

 支払っていなかったとしても、遺族年金や障害年金を受け取る

 ことが出来ます。(条件あり)


 同じように保険料を支払っていなくても、申請するのとしないのでは、

 雲泥の差ということになりますので、注意してくださいね。

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