不動産 問題4
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合は、代金の1割を超える手付金を受け取ってはならない。
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【正誤】×
【解説】代金の1割ではなく2割を超える手付金を受け取ってはいけません。
手付金とは、契約の締結に伴って買主などが相手方に交付する金銭のことです。手付は一般的に解約手付をさしていて、相手が契約の履行に着手するまでには、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことによって契約を解除することができます。
【解説】代金の1割ではなく2割を超える手付金を受け取ってはいけません。
手付金とは、契約の締結に伴って買主などが相手方に交付する金銭のことです。手付は一般的に解約手付をさしていて、相手が契約の履行に着手するまでには、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことによって契約を解除することができます。
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