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相続・事業承継 問題4

相続税の課税価格の計算にあたり、被相続人の財産とともに債務も承継した一定の要件を満たす相続人については債務控除が認められ、未払いの墓地購入代金や未払いの医療費などを、取得した財産の価額から控除することができる。
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【正誤】×
【解説】未払い医療費や未払い固定資産税などは債務控除が認められていますが、未払いの墓地購入代金については認められていませんので注意が必要です。

葬式費用では、「通夜・本葬費用」は控除できますが、「法会費用」・「香典返礼費用」は控除できませんので、こちらも合わせて覚えておいてくださいね。
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