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タックスプランニング 問題8

アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模であるかどうかにかかわらず不動産所得となる。
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【正誤】○
【解説】アパート・マンション・土地等不動産の貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかにかかわらず不動産所得になります。

事業的規模(5棟10室基準)が関係してくるのは、青色申告特別控除額の判定でしたね。間違えやすいので注意してください。
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