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タックスプランニング 問題10

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の新築や購入をした日から1年以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住していることが必要である。
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【正誤】×
【解説】住宅の取得等をした日から「6か月以内」の居住の用に供した場合に適用されます。

上記以外には下記のような主な条件があります。
・返済期間が10年以上の住宅ローン(金融機関等からの)を利用。
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・新築及び中古住宅の場合、床面積が50㎡以上で、その家屋の2分の1以上が居住用であること。
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