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タックスプランニング 問題11

不動産所得の損失は損益通算の対象となるが、不動産所得の損失のうち建物取得のために要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外となる。
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【正誤】×
【解説】不動産所得の損失は損益通算の対象となります。ただし、不動産所得の損失のうち「土地」取得のために要した借入金の利子に額に相当する部分は損益通算の対象外になりますのでご注意ください。

損益通算の対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得に限られます。覚え方は・不・事・山・譲(富士山上)で頭に入れておくと忘れにくいですね。
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