相続・事業承継 問題13
死因贈与とは、贈与者の死亡により、その契約の効力が生じる贈与で、その贈与財産は贈与税の課税対象となる。
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【正誤】×
【解説】死因贈与(私が死んだらこの土地をあげる等)により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象になりますので、注意してください。
【解説】死因贈与(私が死んだらこの土地をあげる等)により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象になりますので、注意してください。
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