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相続・事業承継 問題15

生命保険の契約者(保険料負担者)である夫が死亡し、相続人が妻と子1人である場合、相続人が受け取る死亡保険金については、1,000万円まで相続税が課税されない。
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【正誤】○
【解説】生命保険金の非課税金額は、500万円×法定相続人の数
ですので、500万円×2人=1,000万円になります。
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