教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置(H25.4.24)
皆さん、こんにちは!
今回は、H25年4月からはじまった≪教育資金一括贈与に
係る贈与税の非課税措置≫を取り上げてみます。
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から曾孫・孫・子への
入学金・授業料等の教育資金を贈与した時の取り扱いが
以下のように改正されました。
( 改正前 )
・入学金・授業料等の教育資金をまとめて贈与すれば
贈与税課税
・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税
( 改正後 )
・平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出し、
信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者
1人につき、1,500万円を限度として非課税
・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税(改正なし)
≪制度概要≫
贈 与 者 : 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
受 贈 者 : 30歳未満の個人
非課税金額: 受贈者1人につき1,500万円
(塾や習い事等学校以外は500万円)
申込期間 : 平成27円12月25日まで
追加設定期間も同上
払出確認 : 教育資金の支払いに充てたことを証する書類を
金融機関へ提出
信託終了 : ① 受贈者が30歳に達した日
② 受贈者が死亡した日
③ 信託財産がなくなった日
☆ ①の場合、残額(非課税拠出額-教育資金支出額)に
贈与税課税
☆ ②の場合、贈与税はかからない
≪この制度の使い方≫
「教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税」は改正なしです。教育資金だけに
焦点をあてるのであれば、この制度を利用しなくても、その
都度贈与すれば非課税です。
この制度は相続税非課税枠縮小との関連が大きいです。
平成27年1月以降の相続については下記のように非課税枠が
縮小(税金がかからない範囲)されます。
( 現 行 )
5,000万円×1,000万円×法定相続人数
(改正後)
3,000万円×600万円×法定相続人数
具 体 例 (相続人が2人の場合)
( 現 行 )
5,000万円×1,000万円×2人=7,000万円
(改正後)
3,000万円×600万円×2人=4,200万円
現在は亡くなった方の4%程度しか相続税はかかりま
せんが、改正後は6%~8%の方にかかると予想され
ています。
つまり、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は
相続対策=生前贈与として利用できる制度ではないかと
思います。
相続税の心配がいらないような場合は、手続きが煩雑な
この制度を使わなくても、その都度贈与してもらえれば
非課税ですので、あえて利用する必要性は低いでしょう。
今回は、H25年4月からはじまった≪教育資金一括贈与に
係る贈与税の非課税措置≫を取り上げてみます。
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から曾孫・孫・子への
入学金・授業料等の教育資金を贈与した時の取り扱いが
以下のように改正されました。
( 改正前 )
・入学金・授業料等の教育資金をまとめて贈与すれば
贈与税課税
・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税
( 改正後 )
・平成25年4月1日~平成27年12月31日までに拠出し、
信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者
1人につき、1,500万円を限度として非課税
・教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税(改正なし)
≪制度概要≫
贈 与 者 : 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
受 贈 者 : 30歳未満の個人
非課税金額: 受贈者1人につき1,500万円
(塾や習い事等学校以外は500万円)
申込期間 : 平成27円12月25日まで
追加設定期間も同上
払出確認 : 教育資金の支払いに充てたことを証する書類を
金融機関へ提出
信託終了 : ① 受贈者が30歳に達した日
② 受贈者が死亡した日
③ 信託財産がなくなった日
☆ ①の場合、残額(非課税拠出額-教育資金支出額)に
贈与税課税
☆ ②の場合、贈与税はかからない
≪この制度の使い方≫
「教育資金にあてるために支払う金額を支払いのつどに
贈与する場合は非課税」は改正なしです。教育資金だけに
焦点をあてるのであれば、この制度を利用しなくても、その
都度贈与すれば非課税です。
この制度は相続税非課税枠縮小との関連が大きいです。
平成27年1月以降の相続については下記のように非課税枠が
縮小(税金がかからない範囲)されます。
( 現 行 )
5,000万円×1,000万円×法定相続人数
(改正後)
3,000万円×600万円×法定相続人数
具 体 例 (相続人が2人の場合)
( 現 行 )
5,000万円×1,000万円×2人=7,000万円
(改正後)
3,000万円×600万円×2人=4,200万円
現在は亡くなった方の4%程度しか相続税はかかりま
せんが、改正後は6%~8%の方にかかると予想され
ています。
つまり、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は
相続対策=生前贈与として利用できる制度ではないかと
思います。
相続税の心配がいらないような場合は、手続きが煩雑な
この制度を使わなくても、その都度贈与してもらえれば
非課税ですので、あえて利用する必要性は低いでしょう。
お問い合わせ
・TEL 072-283-7349(営業時間10時~20時「土日祝含む」)
*お電話でお問い合わせをいただいた場合、面談中はお電話にでられないことがあります。
後程こちらからかけ直し致しますので、ご了承の程よろしくお願い致します。
・メール 以下のお問い合わせフォームが便利です。
⇒ お問い合わせはコチラ
⇒いきなり相談するのはちょっと・・・と思われた方は、
「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」を受講して、
基本的な勉強からスタートすることをお薦めいたします。