タックスプランニング 問題16
配偶者控除は、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、本人の合計所得金額が1,000万円を超えていたとしても控除することができる。
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【正誤】○
【解説】配偶者控除には本人の所得に関する要件はありませんが、配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除されませんので注意してくださいね。
【解説】配偶者控除には本人の所得に関する要件はありませんが、配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除されませんので注意してくださいね。
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