高額療養費制度活用6つのポイント+1(H20.4.3)
☆・☆・☆ 高額療養費制度とは? ☆・☆・☆
初級編 ~高額療養費制度って何?~
高額な医療費がかかったときに、一定額以上を公的健康保険が
還付してくれるのが、「高額療養費制度」です。
例えば・・・(70歳未満の場合)
100万円の治療費がかかったとすると、通常窓口負担は3割なので、
まず30万円を病院の窓口で支払います。
しかし、本来の自己負担額は、下記計算式で計算すれば、所得区分が一般の場合
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円ですね。
申請すれば、窓口で負担した金額30万円から87,430円を差し引きした
212,570円が還付されます。
1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)計算式
上位所得者 15万円+(医療費―50万円)×1%
一 般 80,100円+(医療費―267,000円)×1%
低所得者 35,400円(定額)
中級編 ~世帯合算って何?~
同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件以上発生した場合は合算し
上記の計算式で算出したその世帯の限度額を超えた金額を還付してくれる特例です。
例えば・・・ 夫 通院 ① 3万円支払い (医療費10万円の3割負担)
入院 ②30万円支払い(医療費100万円の3割負担)
妻 通院 ③ 6万円支払い (医療費20万円の3割負担)
子 通院 ④ 6千円支払い (医療費2万円の3割負担)
初級編の知識で所得区分が一般の場合で計算すると、①③④は適用なし
(自己負担限度額より支払いが少ないため)②は適用あり。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
還付される金額は、300,000円-87,430円=212,570円
これを中級編の知識で計算すると・・・
①②③は21,000円以上なので世帯合算の対象になります。
80,100円+(100,000円+1,000,000円+200,000円―267,000円)×1%=90,430円
(所得区分が一般の場合)
還付される金額は、390,000円-90,430円=299,570円
初級編の還付金額と比べてどうですか? 還付額は87,000円も違いますね。
上級編 ~多数該当って何?~
高額療養費制度を使っても、高額な医療費が数ヶ月続けば、
家計に大きな影響を与えるため、「多数該当」という制度が定められています。
過去1年以内の高額療養費の該当回数が4ヶ月以上になると、4ヶ月目からは、
所得に応じて、自己負担がさらに下がります。
ちなみに所得区分一般の場合、4ヶ月目からは、自己負担額の上限が
44,400円になります。
まとめ ~高額療養費活用6つのポイント!+1~
1、各月の1日から月末までで、患者1人ごと、レセプトごと(病院ごと。一部の病
院では診療科目ごと)に計算。入院と通院も別々に計算。
2、差額ベッド代や高度先進医療等保険診療外の費用や入院時の食費などは対象外
3、入院の場合、事前に「限度額適用認定証」を受けて提示すれば、病院の窓口で自
己負担額だけの支払いですみます。
4、世帯合算の特例では、同一世帯で1人、1ヶ月、1レセプトあたり21,000
円以上の自己負担額が2件以上ある場合は合算して、請求すれば
自己負担限度額を超えた分が還付されます。
5、高額療養費制度の請求時効は、2年です。
6、基本的に、高額療養費制度は申請しないと適用されません。
+1、民間の保険に加入されている方は多いと思いますが、今回の高額療養費制度や
遺族年金等の公的制度をしっかり理解した上で、今加入されている保険が本当に
自分に合っているのかどうかを検討されることをお薦めします。
決して金融機関の言いなりになったり、CMだけで判断しないようにしてくださいね。
初級編 ~高額療養費制度って何?~
高額な医療費がかかったときに、一定額以上を公的健康保険が
還付してくれるのが、「高額療養費制度」です。
例えば・・・(70歳未満の場合)
100万円の治療費がかかったとすると、通常窓口負担は3割なので、
まず30万円を病院の窓口で支払います。
しかし、本来の自己負担額は、下記計算式で計算すれば、所得区分が一般の場合
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円ですね。
申請すれば、窓口で負担した金額30万円から87,430円を差し引きした
212,570円が還付されます。
1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)計算式
上位所得者 15万円+(医療費―50万円)×1%
一 般 80,100円+(医療費―267,000円)×1%
低所得者 35,400円(定額)
中級編 ~世帯合算って何?~
同一世帯で21,000円以上の自己負担が2件以上発生した場合は合算し
上記の計算式で算出したその世帯の限度額を超えた金額を還付してくれる特例です。
例えば・・・ 夫 通院 ① 3万円支払い (医療費10万円の3割負担)
入院 ②30万円支払い(医療費100万円の3割負担)
妻 通院 ③ 6万円支払い (医療費20万円の3割負担)
子 通院 ④ 6千円支払い (医療費2万円の3割負担)
初級編の知識で所得区分が一般の場合で計算すると、①③④は適用なし
(自己負担限度額より支払いが少ないため)②は適用あり。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
還付される金額は、300,000円-87,430円=212,570円
これを中級編の知識で計算すると・・・
①②③は21,000円以上なので世帯合算の対象になります。
80,100円+(100,000円+1,000,000円+200,000円―267,000円)×1%=90,430円
(所得区分が一般の場合)
還付される金額は、390,000円-90,430円=299,570円
初級編の還付金額と比べてどうですか? 還付額は87,000円も違いますね。
上級編 ~多数該当って何?~
高額療養費制度を使っても、高額な医療費が数ヶ月続けば、
家計に大きな影響を与えるため、「多数該当」という制度が定められています。
過去1年以内の高額療養費の該当回数が4ヶ月以上になると、4ヶ月目からは、
所得に応じて、自己負担がさらに下がります。
ちなみに所得区分一般の場合、4ヶ月目からは、自己負担額の上限が
44,400円になります。
まとめ ~高額療養費活用6つのポイント!+1~
1、各月の1日から月末までで、患者1人ごと、レセプトごと(病院ごと。一部の病
院では診療科目ごと)に計算。入院と通院も別々に計算。
2、差額ベッド代や高度先進医療等保険診療外の費用や入院時の食費などは対象外
3、入院の場合、事前に「限度額適用認定証」を受けて提示すれば、病院の窓口で自
己負担額だけの支払いですみます。
4、世帯合算の特例では、同一世帯で1人、1ヶ月、1レセプトあたり21,000
円以上の自己負担額が2件以上ある場合は合算して、請求すれば
自己負担限度額を超えた分が還付されます。
5、高額療養費制度の請求時効は、2年です。
6、基本的に、高額療養費制度は申請しないと適用されません。
+1、民間の保険に加入されている方は多いと思いますが、今回の高額療養費制度や
遺族年金等の公的制度をしっかり理解した上で、今加入されている保険が本当に
自分に合っているのかどうかを検討されることをお薦めします。
決して金融機関の言いなりになったり、CMだけで判断しないようにしてくださいね。
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