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保険を考える上で知らなきゃ損する制度のご紹介(H20.11.4)

* 「保険を考える上で知らなきゃ損する制度のご紹介」 *


   今回は、保険加入・保険の見直しに際して、知っておいて欲しい・

  知らなきゃ損する制度を3つ紹介しようと思います。


    
  (1)傷病手当金


    傷病手当金って何?


   ・・・

   ・・・(???)

   ・・・(聞いたことはあるなあ~)

   ・・・(どんな意味?)

   ・・・


   サラリーマンが、病気や怪我で継続して4日以上会社を休み、お給料が

   もらえなくなると、健康保険から4日目以降、お金が支給される制度の

   ことです。

   
    どれぐらいもらえる?


   ・・・

   ・・・

   ・・・(考え中)

   ・・・

   ・・・


   標準報酬日額の3分の2です。


   *標準報酬日額とは、健康保険の保険料や手当金の額を計算する元に

    なるものです。報酬(給料・手当てなど)の月額を1級から39級

    までランクづけしたもの。 

   
    もらえる期間は?


   ・・・

   ・・・

   ・・・(考え中)

   ・・・

   ・・・


    1年6ヶ月が限度です。


   もし、休んでいる間も標準報酬日額の3分の2以上のお給料が出ていれば

   傷病手当金は、もらえません。


   が、たとえお給料が出ていても、標準報酬日額の3分の2に満たなければ、

   その差額が支給されます。


   この制度は、サラリーマンだけの制度ですので、自営業の方は、もらえ

   ませんのでご注意を。



   (2)附加給付


   附加給付って何?

   ・・・

   ・・・

   ・・・(聞いたことないなあ)

   ・・・

   ・・・


   健康保険の中でも大企業に多い「組合管掌健康保険」に加入している人は

   手厚い保障を受けられる可能性が高いです。


   たとえば・・・ この学校でも何回も説明してきました高額療養費制度。


   一般的には、一ヶ月あたりの自己負担額の限度額は8万円~9万円ですが、

   「附加給付」として、法律で決まっている金額よりも低い金額に設定して

   いる組合が多いです。3万円~5万円を自己負担額の上限と設定している

   ようですね。


   また、(1)の傷病手当金に関しても、2割上乗せして、8割支給で

   あったりだとか、1年6ヶ月の支給限度を最長3年にしている組合も

   あるようです。


   このように、一般的な給付に上乗せして附加する給付する制度なので

  「附加給付」 と言います。



   (3)高額療養費


    この制度は、70歳未満と70歳以上で自己負担限度額が変わっています。

   70歳未満の場合、一般的な所得であれば、一ヶ月の自己負担限度額は

   8万円~9万円程度です。


   これが、70歳以上になると・・・

   一ヶ月の自己負担限度額は、一般的な所得であれば、入院と外来を合算

   した限度額で44,400円(世帯単位)、個人単位の外来限度額は

   12,000円です。


   70歳未満の人より、かなり手厚くなっていますね。


  
    まとめ


  保険加入・保険の見直しを行う際は、上記のような制度をまずは理解

  するのが大事なポイントだと考えています。くれぐれも保険会社や

  保険代理店のCM・チラシ等に踊らされないように注意してくださいね。

  
  公的制度をしっかり理解した上で、自分にピッタリな保険に加入したい

  という方は、下記参照してください。



  (私の事務所では、まず公的制度の説明をし、保険に加入する目的を

   明確にしています。) 


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