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住宅瑕疵担保履行法(H22.4.23)

※ 住宅瑕疵担保履行法 ※



  (法律成立背景)


  新築住宅の建設業者・販売業者は、瑕疵(欠陥)について、

  引渡しから10年間、瑕疵担保責任(無料で欠陥を直す)を

  負うことが、住宅品質確保法により定められています。 


  しかし、業者に充分な資力がない場合・消費者が大きな

  不利益を被る可能性がありますよね。ですので、消費者の

  利益を守るために新たにこの法律が作られました。



  (法律内容)


  2009年10月以降に新築住宅を引き渡す建設業者、販売業者は、

  資力確保のための方策を講ずることが、義務付けられました。


  具体的には・・・

  ① 住宅供給戸数に応じた保証金を供託所に預けておく

  ② 住宅瑕疵担保責任保険に加入する


  大手業者は供託によって備えますが、そうではない業者は、

  保険を利用します。


  住宅瑕疵担保責任保険では、保険料は業者が支払うことに

  なっていますが、保険料分は住宅価格に含めることが出来る
  
  ため、結局、消費者が保険料を負担することになる場合も

  あります。(保険料は1戸建てで7~9万円)
  


  住宅は一生で一番高い買い物ですから、この法律の制定により

  瑕疵(欠陥)については、以前よりは安心出来るのではないかな

  と思います。

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