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住宅ローン控除をダブルで受けるための注意点(H25.11.3)

皆さん、こんにちは!

今回は≪住宅ローン控除をダブルで受けるための

注意点≫を一緒に見ていきましょう。


 夫婦2人で住宅ローンを組む場合、主に以下の3通りの

ケースがあります。

① 夫婦で連帯債務者(夫婦一緒に1本の抵当権で登記)

② 夫婦別々の借入(夫婦それぞれ2本の抵当権で登記)

③ 妻は単なる収入合算者で、連帯保証人

  (主たる借入人だけ1本の抵当権で登記)


住宅ローン控除を受けるには、①②ならOKですが、③の

場合は不可で、夫婦ダブル控除は適用されません。。。


そもそも民間金融機関のほとんどは、数年前迄③しか

ありませんでした。


しかし、ここ数年でダブル控除が適用になるようなシステム

も導入してきています。


しかし、中には依然③のシステムだけの金融機関があるのも

事実です。


そして、「うちの住宅ローンは収入合算でもダブル控除は使えま

せんよ」と教えてくれないケースもあります。


住宅ローンで夫婦ダブル控除を受けたい方は、最初に可能かどうか必ず

金融機関に確認するようにしましょう!

あとで後悔することがないように。。。

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