退職(失業)による特例免除(H21.8.19)
金融危機による景気悪化は底を打ち、緩やかに景気が
回復しているという内容のことを、テレビや新聞で見かけるように
なりました。
が、企業のコスト削減により雇用環境は大幅に悪化しています。
最近の失業率は5.4%で最悪だった5.5%を年内には抜いて
しまうだろうと言われています。
そこで今回は、退職(失業)によるショックを和らげる、
年金保険料の特例免除制度を見ていこうと思います。
皆さんのお近くに該当する方がおられたら、是非教えて
あげてくださいね。
退職(失業)により会社を辞めると、年金制度上は、
「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
さらに、奥さんがサラリーマンのご主人に扶養されて
いたとすると、奥さんは、「第3号被保険者」から「第1
号被保険者」に変わります。
「第1号被保険者」は、国民年金保険料を自分で支払わなければ
いけないんですね。夫婦二人だと、毎月14660円×2人=
29320円になります。
退職(失業)した後の年金や健康保険などの保険料負担は重荷
ですよね。。。
こういった方には、国民年金の退職(失業)による特例免除の
申請をおススメします。
メリットは3つあります!
1、保険料が免除された期間についても、保険料の全額を納付した
場合の年金額の2分の1が支給されます。
2、病気や事故で障害が残ったときの「障害年金」や、一家の働き
手が亡くなったときの「遺族年金」など、免除承認期間について
は、支給対象の期間とされます。
3、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、
保険料の納付が免除されます。
(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料免除が
認められない場合があります。)
国民年金保険料の支払いが苦しいからといって、放っておくのが
一番良くないです。上のメリットにもありましたが、免除申請する
方としない方では雲泥の差がありますので、くれぐれも面倒くさい
からと言って、免除申請をしないなんてことがないようにしてくだ
さい。
ただ、誰も教えてくれないので、知らないとそのままになって
しまうでしょうね。。。
今回の内容は、実は私が実際に顧客にアドバイスした内容の一部
になります。
本当に「知らないと損する時代」・「知らないと損していることにすら
気付かない時代」になっています。
「お金の知識」が必要な時代であることは、疑いようがありませんね。
ご自身で勉強するか、専門家を味方につけるか、したほうが良いかも
しれません。。。
☆ この特例は失業の理由を問いません。
☆ 手続き等は、住民票のある市区町村へ問い合わせをお願いします。
おまけですが・・・
健康保険について、前年の所得を基に保険料が決まる国民健康保険は
負担が重いので、前の会社の健康保険に継続加入するほうが、お得な場合
が多いです。。。(勿論、両方の保険料を比較してくださいね)
回復しているという内容のことを、テレビや新聞で見かけるように
なりました。
が、企業のコスト削減により雇用環境は大幅に悪化しています。
最近の失業率は5.4%で最悪だった5.5%を年内には抜いて
しまうだろうと言われています。
そこで今回は、退職(失業)によるショックを和らげる、
年金保険料の特例免除制度を見ていこうと思います。
皆さんのお近くに該当する方がおられたら、是非教えて
あげてくださいね。
退職(失業)により会社を辞めると、年金制度上は、
「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
さらに、奥さんがサラリーマンのご主人に扶養されて
いたとすると、奥さんは、「第3号被保険者」から「第1
号被保険者」に変わります。
「第1号被保険者」は、国民年金保険料を自分で支払わなければ
いけないんですね。夫婦二人だと、毎月14660円×2人=
29320円になります。
退職(失業)した後の年金や健康保険などの保険料負担は重荷
ですよね。。。
こういった方には、国民年金の退職(失業)による特例免除の
申請をおススメします。
メリットは3つあります!
1、保険料が免除された期間についても、保険料の全額を納付した
場合の年金額の2分の1が支給されます。
2、病気や事故で障害が残ったときの「障害年金」や、一家の働き
手が亡くなったときの「遺族年金」など、免除承認期間について
は、支給対象の期間とされます。
3、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、
保険料の納付が免除されます。
(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料免除が
認められない場合があります。)
国民年金保険料の支払いが苦しいからといって、放っておくのが
一番良くないです。上のメリットにもありましたが、免除申請する
方としない方では雲泥の差がありますので、くれぐれも面倒くさい
からと言って、免除申請をしないなんてことがないようにしてくだ
さい。
ただ、誰も教えてくれないので、知らないとそのままになって
しまうでしょうね。。。
今回の内容は、実は私が実際に顧客にアドバイスした内容の一部
になります。
本当に「知らないと損する時代」・「知らないと損していることにすら
気付かない時代」になっています。
「お金の知識」が必要な時代であることは、疑いようがありませんね。
ご自身で勉強するか、専門家を味方につけるか、したほうが良いかも
しれません。。。
☆ この特例は失業の理由を問いません。
☆ 手続き等は、住民票のある市区町村へ問い合わせをお願いします。
おまけですが・・・
健康保険について、前年の所得を基に保険料が決まる国民健康保険は
負担が重いので、前の会社の健康保険に継続加入するほうが、お得な場合
が多いです。。。(勿論、両方の保険料を比較してくださいね)
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