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退職(失業)による特例免除(H21.8.19)

金融危機による景気悪化は底を打ち、緩やかに景気が

  回復しているという内容のことを、テレビや新聞で見かけるように

  なりました。


   が、企業のコスト削減により雇用環境は大幅に悪化しています。

  最近の失業率は5.4%で最悪だった5.5%を年内には抜いて

  しまうだろうと言われています。


   そこで今回は、退職(失業)によるショックを和らげる、

  年金保険料の特例免除制度を見ていこうと思います。


   皆さんのお近くに該当する方がおられたら、是非教えて

  あげてくださいね。



   退職(失業)により会社を辞めると、年金制度上は、

  「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。

   さらに、奥さんがサラリーマンのご主人に扶養されて

  いたとすると、奥さんは、「第3号被保険者」から「第1

  号被保険者」に変わります。



   「第1号被保険者」は、国民年金保険料を自分で支払わなければ

  いけないんですね。夫婦二人だと、毎月14660円×2人=

  29320円になります。
   

   退職(失業)した後の年金や健康保険などの保険料負担は重荷

  ですよね。。。


   こういった方には、国民年金の退職(失業)による特例免除の

  申請をおススメします。

   

   メリットは3つあります!



  1、保険料が免除された期間についても、保険料の全額を納付した
 
   場合の年金額の2分の1が支給されます。


  2、病気や事故で障害が残ったときの「障害年金」や、一家の働き

   手が亡くなったときの「遺族年金」など、免除承認期間について

   は、支給対象の期間とされます。


  3、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、

   保険料の納付が免除されます。

   (配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料免除が

   認められない場合があります。)



   国民年金保険料の支払いが苦しいからといって、放っておくのが

  一番良くないです。上のメリットにもありましたが、免除申請する

  方としない方では雲泥の差がありますので、くれぐれも面倒くさい

  からと言って、免除申請をしないなんてことがないようにしてくだ

  さい。


   ただ、誰も教えてくれないので、知らないとそのままになって

  しまうでしょうね。。。


   今回の内容は、実は私が実際に顧客にアドバイスした内容の一部

  になります。


     本当に「知らないと損する時代」・「知らないと損していることにすら

  気付かない時代」になっています。


   「お金の知識」が必要な時代であることは、疑いようがありませんね。

  ご自身で勉強するか、専門家を味方につけるか、したほうが良いかも

  しれません。。。



  ☆ この特例は失業の理由を問いません。


  ☆ 手続き等は、住民票のある市区町村へ問い合わせをお願いします。




   おまけですが・・・

  
  健康保険について、前年の所得を基に保険料が決まる国民健康保険は

 負担が重いので、前の会社の健康保険に継続加入するほうが、お得な場合

 が多いです。。。(勿論、両方の保険料を比較してくださいね)
           


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