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頭金を増やす贈与活用法(H26.2.3)

 家づくりの資金全額を現預金で用意できる方はほとんどいませんので、多くの方は住宅ローンを組むことになります。住宅ローンは「借りた額+利息」を返済していかなければなりませんので、頭金を用意できればその分借りる額が減り、家づくり後のライフプラン=将来計画が楽になることは想像できるかと思います。

 頭金を増額する方法の一つに、父母や祖父母からの贈与が考えられます。少しでも贈与で受け取ったお金を家づくりの頭金にできれば、住宅ローンの総返済額は大きく減少します。

(具体例)
300万円の贈与があった場合、なかった場合の住宅ローン総返済額を比較してみましょう。
(条件:住宅ローン借入予定額3,000万円・長期固定金利2.5%・元利均  等・35年返済)

○贈与があった300万円を頭金にした場合
住宅ローン借入額2,700万円 ⇒ 総返済額4,054万円

○贈与がなかった場合
住宅ローン借入額3,000万円 ⇒ 総返済額4,504万円

 450万円の差が出ています。つまり、贈与で受け取った300万円を頭金にしてその分住宅ローン借入額を減額できれば、総返済額は450万円減少しますので実際には450万円受け取ったのと同じ効果が出ます。それでは、贈与に関する制度をみていくことにしましょう。

<贈与税の基礎控除>
 贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きしてその残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。つまり、110万円までなら贈与税は非課税であり申告する必要もありません。

<相続時精算課税制度>
 贈与税と相続税を一体化させた制度である相続時精算課税の適用を受けると、2500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算することになります。一度選択するとキャンセルできませんし、親が資産家の場合はこの制度を使ったがために相続税が多額になる場合も考えられますので、制度活用は慎重に行うようにしてください。

<住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置>
 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のために贈与を受けた場合、一定金額までは贈与税が非課税になる制度です。ただし、適用期限はH26.12.31までの贈与が対象になります。

 省エネ又は耐震性を満たす住宅・・・1,000万円
 上記以外の住宅       ・・・ 500万円

 家づくりをした方の24.9%が親からの贈与を活用したと回答(18回不動産流通業に関する消費者動向調査2013年)していますので、頭金を増やすために贈与の活用を検討してみましょう。まずは親子でゆっくり話し合うことが必要ですね。

※実際の制度活用・詳細については、税務署・税理士へご相談ください。
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