相続・事業承継 問題1
相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として10カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
解答はコチラ
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【正誤】×
【解説】相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った日から「3か月以内」にその旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
ちなみに、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【解説】相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った日から「3か月以内」にその旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
ちなみに、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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