相続・事業承継 問題3
検認とは、遺言書の形式や保存状態、内容の有効性などについて家庭裁判所が調査し、問題がない場合に正式な遺言として認める手続きのことである。
解答はコチラ
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
【正誤】×
【解説】検認は、遺言書が法定の条件を満たしているかどうかを確認する形式的な手続きで、遺言として有効か無効かの判断は行わないです。非常によく問われますので要注意です。
また、自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は不要です。
【解説】検認は、遺言書が法定の条件を満たしているかどうかを確認する形式的な手続きで、遺言として有効か無効かの判断は行わないです。非常によく問われますので要注意です。
また、自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は不要です。
お問い合わせ
・TEL 072-283-7349(営業時間10時~20時「土日祝含む」)
*お電話でお問い合わせをいただいた場合、面談中はお電話にでられないことがあります。
後程こちらからかけ直し致しますので、ご了承の程よろしくお願い致します。
・メール 以下のお問い合わせフォームが便利です。
⇒ お問い合わせはコチラ
⇒いきなり相談するのはちょっと・・・と思われた方は、
「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」を受講して、
基本的な勉強からスタートすることをお薦めいたします。