不動産 問題5
不動産の売買において、土地の譲渡の場合には消費税の課税対象とならないが、建物の譲渡の場合には消費税の課税対象となる。
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【正誤】○
【解説】不動産取引で消費税の課税対象とならないものは、土地の譲渡・貸付(一時的使用は除く)、土地の購入、住宅の貸付等になります。
【解説】不動産取引で消費税の課税対象とならないものは、土地の譲渡・貸付(一時的使用は除く)、土地の購入、住宅の貸付等になります。
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