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タックスプランニング 問題4

不動産所得の金額の計算において、敷金や保証金等のうち賃借人に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。
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【正誤】○
【解説】敷金や保証金等は、本来、全額返還するため単なる預り金に相当しますので収入とはなりません。ただ、契約によっては返還しない場合もありますので、この場合は返還が不要な部分について返還しないことが確定した時点で総収入金額に計上することになります。
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