タックスプランニング 問題5
一時所得の特別控除額は50万円を限度とする。また総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額を限度とする。
解答はコチラ
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【正誤】○
【解説】一時所得の金額の計算は、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」になります。×1/2をするのは、総所得金額算入時ですので間違えないようにしてくださいね。
【解説】一時所得の金額の計算は、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」になります。×1/2をするのは、総所得金額算入時ですので間違えないようにしてくださいね。
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