リスク管理 問題6
生命保険契約にリビング・ニーズ特約を付加した場合、被保険者の余命が12カ月以内と判断されたときに所定の給付金が支払われる。
解答はコチラ
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【正誤】×
【解説】リビング・ニーズ特約は、医師によって被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の全部もしくは一部が支払われる特約です。保険会社により支払いの上限が定められているところもあります。
【解説】リビング・ニーズ特約は、医師によって被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の全部もしくは一部が支払われる特約です。保険会社により支払いの上限が定められているところもあります。
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