相続・事業承継 問題6
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を一方的にすることにより成立する契約である。
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【正誤】×
【解説】贈与契約は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを受託することによって成立する契約です。つまり、贈与契約が成立するためには双方の合意が必要になりますので、ご注意ください。
【解説】贈与契約は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを受託することによって成立する契約です。つまり、贈与契約が成立するためには双方の合意が必要になりますので、ご注意ください。
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