不動産 問題9
建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員2m以上の道路に4m以上接していなければならない。
解答はコチラ
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【正誤】×
【解説】建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないことになっています。この2mと4mを逆にして出題してくるのが典型ですので、ダマされないようにしてください。
【解説】建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないことになっています。この2mと4mを逆にして出題してくるのが典型ですので、ダマされないようにしてください。
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