相続・事業承継 問題9
相続税の計算上、相続人の数に含められる被相続人の養子の数には制限があるが、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている者は、実の子として取り扱われる。
解答はコチラ
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【正誤】○
【解説】特別養子縁組により被相続人の養子となった者は実子とみなされます。
普通養子縁組・・・養子とその実方(実父母、兄弟姉妹など)の親族の相続権、養親の相続権の両方を有します。
特別養子縁組・・・養子とその実方の親族との関係を終了させる縁組で、養親の嫡出子として取り扱われっることになり、実方の親族の相続権は失われます。
【解説】特別養子縁組により被相続人の養子となった者は実子とみなされます。
普通養子縁組・・・養子とその実方(実父母、兄弟姉妹など)の親族の相続権、養親の相続権の両方を有します。
特別養子縁組・・・養子とその実方の親族との関係を終了させる縁組で、養親の嫡出子として取り扱われっることになり、実方の親族の相続権は失われます。
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