住宅購入・資産運用・保険見直しの不安を一緒に解消しませんか?

相続・事業承継 問題9

相続税の計算上、相続人の数に含められる被相続人の養子の数には制限があるが、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている者は、実の子として取り扱われる。
解答はコチラ





















【正誤】○
【解説】特別養子縁組により被相続人の養子となった者は実子とみなされます。

普通養子縁組・・・養子とその実方(実父母、兄弟姉妹など)の親族の相続権、養親の相続権の両方を有します。

特別養子縁組・・・養子とその実方の親族との関係を終了させる縁組で、養親の嫡出子として取り扱われっることになり、実方の親族の相続権は失われます。
問題一覧に戻る

お問い合わせ

・TEL 072-283-7349(営業時間10時~20時「土日祝含む」)
 *お電話でお問い合わせをいただいた場合、面談中はお電話にでられないことがあります。
  後程こちらからかけ直し致しますので、ご了承の程よろしくお願い致します。

・メール 以下のお問い合わせフォームが便利です。
   ⇒ お問い合わせはコチラ


⇒いきなり相談するのはちょっと・・・と思われた方は、
 「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」を受講して、
 基本的な勉強からスタートすることをお薦めいたします。