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相続・事業承継 問題11

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6か月以内に被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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【正誤】×
【解説】「6か月」では「10か月」になります。この期間は必ず押さえておきましょう。

申告期限までに相続財産が未分割の場合には、法定相続分で分割したものとして課税価格を計算し申告することになります。

また、次の規定の適用を受ける場合には、申告が要件になっていますので申告書の提出が必要です。
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