タックスプランニング 問題14
老齢厚生年金や老齢基礎年金、生命保険会社の個人年金等の収入は、雑所得に該当し、公的年金等控除額を控除することができる。
解答はコチラ
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
【正誤】×
【解説】年金収入は雑所得に該当し、老齢厚生年金や老齢基礎年金等の公的年金等は、公的年金等控除額を控除することができます。
これに対して、生命保険会社の個人年金等の収入は、公的年金等以外の雑所得になり、収入金額から必要経費を控除して計算していきます。
上記の区別を間違えないように、確認してみてください。
【解説】年金収入は雑所得に該当し、老齢厚生年金や老齢基礎年金等の公的年金等は、公的年金等控除額を控除することができます。
これに対して、生命保険会社の個人年金等の収入は、公的年金等以外の雑所得になり、収入金額から必要経費を控除して計算していきます。
上記の区別を間違えないように、確認してみてください。
お問い合わせ
・TEL 072-283-7349(営業時間10時~20時「土日祝含む」)
*お電話でお問い合わせをいただいた場合、面談中はお電話にでられないことがあります。
後程こちらからかけ直し致しますので、ご了承の程よろしくお願い致します。
・メール 以下のお問い合わせフォームが便利です。
⇒ お問い合わせはコチラ
⇒いきなり相談するのはちょっと・・・と思われた方は、
「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」を受講して、
基本的な勉強からスタートすることをお薦めいたします。