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不動産 問題16

借地権は、それ自体の登記がなくても、借地上に所有する建物の登記を行うことにより、第三者へ対抗することができる。
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【正誤】○
【解説】不動産に関する自己の権利を第三者に対抗する(自分の物ですと主張すること)ためには、原則として登記が必要です。

しかし、借地権は、それ自体の登記がなくても借地上に所有する建物の登記を行うことによって、第三者に対抗することができます。

また、借家権は、建物の引き渡しを行うことによって、第三者に対抗することができます。
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