不動産 問題20
居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1カ月に満たないものを除く)には、消費税が課されない。
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【正誤】○
【解説】土地の譲渡及び貸付についても原則として消費税は課税されない。
【解説】土地の譲渡及び貸付についても原則として消費税は課税されない。
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