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タックスプランニング 問題19

借地権の設定により対価を受け取った場合、原則として不動産所得となるが、その金額がその土地の時価の3分の1を超えるときには譲渡所得として取り扱われる。
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【正誤】×
【解説】3分の1ではなく2分の1になります。

時価の2分の1を超えるときは譲渡と同じですね、という考え方ですね。
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