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相続・事業承継 問題20

相続税の計算上、定期預金等の預貯金は、「預貯金の預入残高×90%」により評価される。
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【正誤】×
【解説】定期預金等預貯金は、通常、「預貯金の預入残高+(既経過利子の額-源泉徴収税額)」で評価されます。
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